【鈴木康之法律事務所】の消滅時効の援用
『鈴木康之法律事務所とは?』
法律のプロである弁護士の事務所です。専門分野の一つとして債権回収の代行をしています。
相手は、弁護士です。下手に連絡すれば、あっという間に時効を中断させられますのでご注意ください。
『鈴木康之法律事務所が債権回収代行している主な債権者は以下です。』
■ マールベリー・ワン
■ ソフトバンク
■ KDDI
■ セディナ
■ ビッグローブ
■ BookLive
■ アサップネットワーク
■ ビデオマーケット
■ エイベックスミュージッククリエイティヴ
■ セブンカードサービス
■ 鉄人化計画
■ ドワンゴ
■ 日本エンタープライズ
■ フェイスワンダワークス
※他にも債権者はあります。参考情報です。
借金の時効の可能性
まず最初に、
ご自身で債権者に連絡はしてはいけません。兎に角、一度内容を読んでみてください。どうするのか?は、それからでも遅くないと思います。
借金には時効があります。最後に取引した日から5年以上経過していれば、時効になっている可能性があります。
但し、勝手に時効になることはありません。消滅時効の援用という手続きをしなければ、どれだけ条件が揃っていても時効になりません。つまり、
放置(無視)は何の解決にもなりませんし、永久に請求され続けます。
また、時効が中断することもあります。
5年以上経過しているからって安易に
債権者に連絡すると債務の承認となり、時効が中断し5年延長します。
裁判上の請求(債務名義)は、時効が中断し10年延長します。裁判所から書類を受け取らずに放置(無視)したとしても、裁判は進行します。放置すれば、自動的に10年延長することになります。
時効にも専門的な知識が必要です。消滅時効に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
鈴木康之法律事務所の特徴
複数の債権者に、何万といる弁護士から選ばれたわけですから、それなりの実績があるという証明ではないでしょうか。つまりは、鈴木康之法律事務所から請求が来るようになれば、無視できない状況になってきたということです。
5年以上未払い期間があれば、時効援用することで支払義務を消滅させることができます。5年以上経っていなければ、債務整理という手段があり、借金は解決できるようになっています。
鈴木康之法律事務所の請求方法は?
まずは、自宅に通知書を送ってくるケースが多いようです。いきなり勤務先への連絡や自宅に訪問されるというのは考えにくいと思われますので、勤務先や自宅に連絡が来る前に対処するのが、解決への近道と思います。
自宅に通知書を送って反応がなければ、勤務先を知られていると勤務先に電話がかかってきたり、過去に裁判されている場合でしたら、
いきなり給料もしくは通帳差し押さえということもあり得ます。
それでも反応がなければ、自宅に訪問されるようになったりします。以前とは、生活環境が変わっている方も多いと思いますので、注意が必要です。
また、鈴木康之法律事務所は、法律のプロですので、
【支払督促】や
【訴訟】を有効に使ってきます。
支払督促や訴訟をされたにも関わらず無視してしまうと、
どれだけ時効の条件が揃っていても、時効が中断して10年延長します。無視は何の解決にもなりませんので、ご注意ください。
最も注意しないといけないことは、
債権者にご自身で電話をしてはいけないということです。ご自身で債権者に連絡すると時効は中断します。折角の可能性を失うことになりますので、まずは、専門家の方に相談するようにしてもらってください。やはり、法律のことは法律を分かっている方に聞くのが一番です。
鈴木康之法律事務所からの通知書
『まずは、鈴木康之法律事務所から受任通知が届きます。』
「依頼会社の代理人として、先般より、貴殿に対し再三の返済を求めて参りましたが、未だ貴殿の債務は完済されておりません・・・」という内容の訴訟予告書や「委託業者より債権回収業務の委託を受けましたことを通知差し上げました・・・」という内容のご連絡のお願いといった通知書が届くようになります。
やはり、弁護士が介入したことになりますので、今まで同じように対応するのは得策ではありません。まずは、どのような解決方法があるのか?考えてみる必要があると思います。
弁護士が介入したことで、請求は続くようになります。どこかで解決しないと利息だけが膨らんでいくだけです。
法律に詳しい相手だからこそ、専門家に相談するのがいちばんの解決への近道だと思います。
裁判所から通知が届いたら?
【支払督促をされた場合】
裁判所から【支払督促】と書かれた書類が届きます。
その書類を受領せずに無視してしまうと勝手に話が進んでしまい、時効が中断します。裁判所から書類が届いたら、すぐに受領しましょう。
裁判所から届いた
支払督促を受領した日から2週間以内に異議申立をしないといけません。2週間が経過すると時効は中断します。非常にスケジュールがタイトですので、ご注意下さい。また、ご自身で鈴木康之法律事務所に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
【訴訟された場合】
裁判所から【訴状】と書かれた書類が届きます。
その書類を受領せずに無視してしまうと勝手に話が進んでしまい、時効が中断します。裁判所から書類が届いたら、すぐに受領しましょう。
【訴状】の場合は、支払督促とは違い、民事訴訟になります。まずは、口頭弁論期日までに答弁書を提出しないといけません。もしくは当日出廷されるかになります。
今までの督促とはわけが違いますので無視は絶対にしてはいけません。勿論、無視をすれば時効は中断します。また、ご自身で鈴木康之法律事務所に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
まずは、消滅時効の可能性があるのか?専門の事務所にご相談されることをお勧めします。プロの意見を聞くことで見えてくることがあるはずです。
時効になっていない場合の対処法
『時効になっていないからといって諦めてはいけません。』
鈴木康之法律事務所から通知書が届いたからといって、全てが消滅時効の援用ができるわけではありません。当然に時効になっていなければ支払いをしないといけません。ただ、今まで放置していた為、損害金が膨れ上がっていて、そう簡単に支払いができる状況でもないとも思われます。
消滅時効を専門している事務所であれば、その膨れ上がった借金の相談を多く受けていますので、最適な解決方法を教えてくれます。
例えば、任意整理という方法で、その膨らんでしまった損害金を減らしてくれる交渉をしてくれたり、一括ではなく分割の和解交渉してくれたりします。
業者によってはできるできないということもあるでしょうが、そこは専門事務所の実績が重要になってきます。
また、自己破産や個人再生という手段もあります。最終手段かも知れませんが、借金は何かの方法で解決しておくに越したことはありません。処理さえすれば、ブラック情報は5年で消えます。
仮に時効じゃなかったとしても諦める必要はありません。まずは、相談してみてはどうでしょうか?
弁護士法人鈴木康之法律事務所
オフィシャルサイト:
https://www.suzukiyasuyuki-lawoffice.com/
代表弁護士:鈴木康之弁護士
所属:東京弁護士会
東京事務所
東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa麹町4丁目ビル3階
TEL 0352134607 FAX 0352134608
TEL 0352134609
TEL 0362610061
TEL 0362610062
TEL 0362610063
TEL 0362610068
TEL 0362610084
TEL 0362610089
TEL 0362610286
TEL 0362611262
TEL 0362613649
TEL 0362613729
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