【駿河台法律事務所】の消滅時効の援用
『駿河台法律事務所とは?』
法律のプロである弁護士の事務所です。専門分野の一つとして債権回収の代行をしています。
相手は、弁護士です。下手に連絡すれば、あっという間に時効を中断させられますのでご注意ください。
『駿河台法律事務所が債権回収代行している主な債権者は以下です。』
■ クレディセゾン
■ トヨタファイナンス
■ イオンクレジットサービス
■ エーシーエス債権回収
※他にも債権者はあります。参考情報です。
借金の時効の可能性
まず最初に、
ご自身で債権者に連絡はしてはいけません。兎に角、一度内容を読んでみてください。どうするのか?は、それからでも遅くないと思います。
借金には時効があります。最後に取引した日から5年以上経過していれば、時効になっている可能性があります。
但し、勝手に時効になることはありません。消滅時効の援用という手続きをしなければ、どれだけ条件が揃っていても時効になりません。つまり、
放置(無視)は何の解決にもなりませんし、永久に請求され続けます。
また、時効が中断することもあります。
5年以上経過しているからって安易に
債権者に連絡すると債務の承認となり、時効が中断し5年延長します。
裁判上の請求(債務名義)は、時効が中断し10年延長します。裁判所から書類を受け取らずに放置(無視)したとしても、裁判は進行します。放置すれば、自動的に10年延長することになります。
時効にも専門的な知識が必要です。消滅時効に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
駿河台法律事務所の請求方法は?
まずは、自宅に通知書を送ってくるケースが多いようです。いきなり勤務先への連絡や自宅に訪問されるというのは考えにくいと思われますので、勤務先や自宅に連絡が来る前に対処するのが、解決への近道と思います。
自宅に通知書を送って反応がなければ、勤務先を知られていると勤務先に電話がかかってきたり、過去に裁判されている場合でしたら、
いきなり給料もしくは通帳差し押さえということもあり得ます。
それでも反応がなければ、自宅に訪問されるようになったりします。以前とは、生活環境が変わっている方も多いと思いますので、注意が必要です。
また、駿河台法律事務所は、法律のプロですので、
【支払督促】や
【訴訟】を有効に使ってきます。
支払督促や訴訟をされたにも関わらず無視してしまうと、
どれだけ時効の条件が揃っていても、時効が中断して10年延長します。無視は何の解決にもなりませんので、ご注意ください。
最も注意しないといけないことは、
債権者にご自身で電話をしてはいけないということです。ご自身で債権者に連絡すると時効は中断します。折角の可能性を失うことになりますので、まずは、専門家の方に相談するようにしてもらってください。やはり、法律のことは法律を分かっている方に聞くのが一番です。
債権回収業者も依頼する法律事務所
債権回収のプロの業者が、債権回収の代行を依頼するぐらいですので、相当の腕がある法律事務所だと分かります。
法律のプロですから、安易な交渉は足元をすくわれるだけですので、専門家お任せするようにしましょう。
法律事務所から書類が届くわけですから、今までのように無視しておけば大丈夫ということはあり得ません。これは良い機会と思って、借金と向き合うようにしてみてはどうでしょうか?
現在は、生活レベルが変わってお支払いできるのであれば、和解を検討すべきでしょう。ただ、現在の生活レベルではお支払いができない場合は、時効の可能性を調べてみることも大事です。最後に支払いをしてから、5年以上経っているのであれば、消滅時効の可能性があります。
駿河台法律事務所からの通知書
『まずは、駿河台法律事務所から通知書が届きます。』
「貴殿に対して再三に渡りご通知申し上げておりますが…」という内容の【連絡願い】や「貴殿に対する債権に関し回収業務を委託されました…」という内容の【お知らせ】等々の通知書が届くようです。
法律事務所から通知書が届くようになれば、やはり何かしら解決手段を考えるようにした方がいいでしょう。今まで違って、請求は続きます。借金はマイナスですが財産になります。自分が解決しなければ、家族が解決しないといけません。放置(無視)をすることで解決はありません。
現在は、相談を無料で受けてくれる専門事務所があります。相談は無料ですので、活用されてみてはどうでしょうか?ご自身合った最適な解決策を教えてくれるはずです。
裁判所から通知が届いたら?
【支払督促をされた場合】
裁判所から【支払督促】と書かれた書類が届きます。
その書類を受領せずに無視してしまうと勝手に話が進んでしまい、時効が中断します。裁判所から書類が届いたら、すぐに受領しましょう。
裁判所から届いた
支払督促を受領した日から2週間以内に異議申立をしないといけません。2週間が経過すると時効は中断します。非常にスケジュールがタイトですので、ご注意下さい。また、ご自身で駿河台法律事務所に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
【訴訟された場合】
裁判所から【訴状】と書かれた書類が届きます。
その書類を受領せずに無視してしまうと勝手に話が進んでしまい、時効が中断します。裁判所から書類が届いたら、すぐに受領しましょう。
【訴状】の場合は、支払督促とは違い、民事訴訟になります。まずは、口頭弁論期日までに答弁書を提出しないといけません。もしくは当日出廷されるかになります。
今までの督促とはわけが違いますので無視は絶対にしてはいけません。勿論、無視をすれば時効は中断します。また、ご自身で駿河台法律事務所に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
まずは、消滅時効の可能性があるのか?専門の事務所にご相談されることをお勧めします。プロの意見を聞くことで見えてくることがあるはずです。
時効になっていない場合の対処法
『時効になっていないからといって諦めてはいけません。』
駿河台法律事務所から通知書が届いたからといって、全てが消滅時効の援用ができるわけではありません。当然に時効になっていなければ支払いをしないといけません。ただ、今まで放置していた為、損害金が膨れ上がっていて、そう簡単に支払いができる状況でもないとも思われます。
消滅時効を専門している事務所であれば、その膨れ上がった借金の相談を多く受けていますので、最適な解決方法を教えてくれます。
例えば、任意整理という方法で、その膨らんでしまった損害金を減らしてくれる交渉をしてくれたり、一括ではなく分割の和解交渉してくれたりします。
業者によってはできるできないということもあるでしょうが、そこは専門事務所の実績が重要になってきます。
また、自己破産や個人再生という手段もあります。最終手段かも知れませんが、借金は何かの方法で解決しておくに越したことはありません。処理さえすれば、ブラック情報は5年で消えます。
仮に時効じゃなかったとしても諦める必要はありません。まずは、相談してみてはどうでしょうか?
弁護士法人駿河台法律事務所
オフィシャルサイト:
https://www.surugadai-law.jp/
代表弁護士:山本弘弁護士
所属:東京弁護士会
東京都千代田区神田小川町2-3-3 神田小川町SKYビル4階
TEL 0352838811(代表) FAX: 03-5283-8812
TEL 0352445902
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