【エムユーフロンティア債権回収】の消滅時効の援用
『エムユーフロンティア債権回収とは!?』
エムユーフロンティア債権回収は、債権回収に特化した業者です。当然に貸付を行うことはありません。
消費者金融やクレジット業者等からの【譲受債権】や【業務委託を受けた債権】等の債権を回収をする専門業者です。
『エムユーフロンティア債権回収の主な原債権者は以下です。』
■ 中銀カード
■ 住宅金融支援機構(住宅金融公庫)
■ 三菱東京UFJ銀行
■ トヨタファイナンス
※参考情報です。
エムユーフロンティア債権回収の業務内容
■ 債権管理回収業務の受託
■ 債権の購入
■ 企業再生支援
エムユーフロンティア債権回収の請求方法は?
突然の請求で戸惑うことでしょうが、そうも言ってられないのが債権回収業者です。
まずは、自宅に通知書を送ってくるケースが多いようです。いきなり勤務先への連絡や自宅に訪問されるというのは考えにくいと思われますので、勤務先や自宅に連絡が来る前に対処するのが、解決への近道と思います。
自宅に通知書を送って反応がなければ、勤務先を知られていると勤務先に電話がかかってきたり、過去に裁判されている場合でしたら、
いきなり給料もしくは通帳差し押さえということもあり得ます。
それでも反応がなければ、自宅に訪問されるようになったりします。以前とは、生活環境が変わっている方も多いと思いますので、注意が必要です。
また、エムユーフロンティア債権回収は、
【支払督促】や
【訴訟】をしてくるケースも多いようです。
支払督促や訴訟をされたにも関わらず無視してしまうと、
どれだけ時効の条件が揃っていても、時効が中断して10年延長します。無視は何の解決にもなりませんので、ご注意ください。
最も注意しないといけないことは、
債権者にご自身で電話をしてはいけないということです。ご自身で債権者に連絡すると時効は中断します。折角の可能性を失うことになりますので、まずは、専門家の方に相談するようにしてもらってください。やはり、法律のことは法律を分かっている方に聞くのが一番です。
エムユーフロンティア債権回収の通知書の特徴
「貴殿ご利用のカード代金につきまして、再三のご案内にもかかわらず、下記のとおり約定金のお支払いが遅延しております・・・・」という内容の催告書や「債権譲渡個別契約に基づき、弊社の貴殿に対する債権は全てを譲受人兼通知代理人に対し譲渡しましたので、民放第467条によりご通知いたします・・・」という内容の債権譲渡通知書が届くようになります。
このように、債権回収業者から通知書が届くようになれば、今までのようにはいきません。また、大きな問題点として、債権回収業者から請求が来るということは、相当期間経過している借金なので、利息が膨らみ当時の借入金額の何倍も金額になっているということです。
内容によっては、とても支払ができる金額ではないこともあります。ただ、今までのように放置(無視)しても、請求が止まるわけではありません。何かしらの解決策が必要になってきます。
借金問題は、1人で考えても解決しないことばかりです。まず、時効も含めて、専門の法律事務所に相談されてみてはいかがでしょうか?きっと最適な解決策を教えてくれると思います。
裁判所から通知が届いたら?
【支払督促をされた場合】
裁判所から【支払督促】と書かれた書類が届きます。
その書類を受領せずに無視してしまうと勝手に話が進んでしまい、時効が中断します。裁判所から書類が届いたら、すぐに受領しましょう。
裁判所から届いた
支払督促を受領した日から2週間以内に異議申立をしないといけません。2週間が経過すると時効は中断します。非常にスケジュールがタイトですので、ご注意下さい。また、ご自身でエムユーフロンティア債権回収に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
【訴訟された場合】
裁判所から【訴状】と書かれた書類が届きます。
その書類を受領せずに無視してしまうと勝手に話が進んでしまい、時効が中断します。裁判所から書類が届いたら、すぐに受領しましょう。
【訴状】の場合は、支払督促とは違い、民事訴訟になります。まずは、口頭弁論期日までに答弁書を提出しないといけません。もしくは当日出廷されるかになります。
今までの督促とはわけが違いますので無視は絶対にしてはいけません。勿論、無視をすれば時効は中断します。また、ご自身でエムユーフロンティア債権回収に連絡したりしないようにしてください。同様に時効が中断することになります。
まずは、消滅時効の可能性があるのか?専門の事務所にご相談されることをお勧めします。プロの意見を聞くことで見えてくることがあるはずです。
時効になっていない場合の対処法
『時効になっていないからといって諦めてはいけません。』
エムユーフロンティア債権回収から通知書が届いたからといって、全てが消滅時効の援用ができるわけではありません。当然に時効になっていなければ支払いをしないといけません。ただ、今まで放置していた為、損害金が膨れ上がっていて、そう簡単に支払いができる状況でもないとも思われます。
消滅時効を専門している事務所であれば、その膨れ上がった借金の相談を多く受けていますので、最適な解決方法を教えてくれます。
例えば、任意整理という方法で、その膨らんでしまった損害金を減らしてくれる交渉をしてくれたり、一括ではなく分割の和解交渉してくれたりします。
業者によってはできるできないということもあるでしょうが、そこは専門事務所の実績が重要になってきます。
また、自己破産や個人再生という手段もあります。最終手段かも知れませんが、借金は何かの方法で解決しておくに越したことはありません。処理さえすれば、ブラック情報は5年で消えます。
仮に時効じゃなかったとしても諦める必要はありません。まずは、相談してみてはどうでしょうか?
エムユーフロンティア債権回収株式会社
オフィシャルサイト:
https://www.mufr.co.jp/
本社
東京都中野区本町二丁目46番1号 中野坂上サンブライトツイン20階
TEL 0353388074
TEL 0333735111
名古屋事業所
愛知県名古屋市中区錦2-12-14 MANHYO第一ビル2階
TEL 0522181900
大阪事業所
大阪府大阪市中央区瓦町2-1-1 瓦町三信ビル7・8階
TEL 0677309156
札幌支店
北海道札幌市中央区南一条西10丁目3番地 南一条道銀ビル4F
TEL 0112225112
仙台支店
宮城県仙台市青葉区中央二丁目2番1号 仙台三菱ビルディング6階
TEL 0222639910
横浜業務部
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 横浜銀行本店10階
TEL 0452276071
TEL 0452276094
岡山業務部
岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5階
TEL 0868035700
岡山支店
岡山県岡山市北区本町2番5号 ちゅうぎん駅前ビル5階
TEL 0862259292
広島業務部
広島県広島市中区立町2-27 NBF 広島立町ビル2階
TEL 0825453921
広島支店
広島県広島市中区立町2-27 NBF 広島立町ビル2階
TEL 0825453957
山口業務部
山口県下関市細江町2-2-1 原弘産ビル6階
TEL 0832293560
松山業務部
愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3階
TEL 0899876750
松山支店
愛媛県松山市三番町4丁目12番地1 いよぎん三番町ビル3階
TEL 0899876757
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